ワキ脱毛1万5千円(2年保障)という内容で08年9月5日に契約し、今12月(8回目)の脱毛に行ったときに、『今回で8回目ですね。来月から料金制度がかわるので、ワンショット250円になります』と言われました。
『いやいや契約内容と違うし!』と思いましたが、(次回来たとき堂々と、契約内容と違いますよね。契約のときに1万5千円払っているので、9月までは1円も払いません)と言えばいいよね?と考え、その日は黙って帰りました。
★質問①.次回行ったときもし『払え』と言われたら、『契約違反だ!』と訴えることはできるのでしょうか。
★質問②.訴えた場合どうなるのでしょうか。1万5千円返ってくるとか???9月まで1円も払わなくていいとか???
訴えることができるなら、
『払え』と言われたときに『じゃあ、訴えますけどいいですか?』と強気の態度をとりたいので。。。
契約時にもらったものは会員証で、それに2年保障と書いており、契約した年は書いてないですが、日付が書かれています。
契約時に『2年間何回来ても1万5千円なんですね』と聞くと『はい』と答えていました。
エステテックの標準契約書や概要書面は貰っていませんか?
契約には上記の書類が法的に義務付けられています
もし無ければ契約が成立していない事になりますので
永久クーリングオフの適応になります。
口頭でも2年保障していれば契約不履行になります
サロンと直接やりとりは面倒なので第三者「消費者センター」の介入が早いです
お近くのセンターへまず相談してください、消費者が強い立場なので
質問者さまに代わってサロンと話をしてくれますよ
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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