教えて下さい。11日に全身脱毛の契約をしました。施術をその場で受け全身脱毛の総額は46万円でした。 その日にいくらかでもお金を入れて欲しいという事だったので1万円だけ支払ってきました。残りの45万円は今月中の次回施術する時でいいと言われ帰ってきました。そのお店はカード決済はありますが翌月一回か現金でしか支払えないようです。契約した時は有無を言わさず現金払いにされました。自分が安易に契約をしたのが悪いのですが帰ってから色々と不安になり解約しようかと考えています。一度施術を受けお金を少しでも支払っている場合はクーリングオフや解約がどうなるのかと不安になりました。皆様のご意見をお聞きしたいです。
クーリングオフについてですが、契約をしたのが11日とのことですので11日を含む8日間の間ですとクーリングオフが適応されます。
ですが施術期間が1ヶ月未満ですと適応されません。
1度施術を受けられたとの事ですが、それは脱毛コースを開始したのでしょうか?
その場合中途解約になりますが、必ず解約できます。
クーリングオフの方法はご存知のようですので書きません。
お店には絶対に電話しないでくださいね。
クーリングオフできますよ!
クーリングオフの条件として契約日から8日以内で契約金額が5万を超えてかつ契約期間が1ヶ月を超えるもの
この契約期間とは契約書に書かれてある施術の有効期間のことで全身脱毛であれば当然1ヶ月を超えています
恐らく1年か2年の有効期間があると思います
たとえ何回も施術済みであろうとも全額返金されます、ですから1万円お支払いなら1万円返金されるはずです
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