医薬品分類についておうかがいいたします。
生理用ナプキンは何故、医薬部外品になっているのでしょうか。
ご存知の方、宜しくお願いします。
薬事法の医薬部外品の定義に、「吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 」という項目があるので、生理用ナプキンが医薬部外品の指定を受けているのではないでしょうか。
薬事法 第二条第2項には、次の様にあります。
次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なものであって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除く。
1.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
4.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等駆除又は防止
次のサイトを参考にされてみて下さい。
http://www.health.ne.jp/library/5000/w5000285.html
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