妊娠発覚時のエステの契約は延長になるのか?それとも払い損ですか?
2年間(3ヶ月に1回のペースで計8回)で、エステ脱毛に通っています。
予約は2週間後なのですが、今週妊娠が発覚しました。
総額12万で、すべて払ってあります。
今回の施術で4回目、ちょうど半分まできたところで、残り1年です。
契約時に、店員から「妊娠したときは追加料金無しで、1年間休みの
期間をとることが可能で、産んでから残りの契約を続けられます。」と
ハッキリ口頭で説明がありました。その為、何か影響があっては怖いので
今回から5回分は産んでから続きにしようと思いました。
ただ、当時の契約書の控えを見ると「妊娠した場合の契約」については
一切書かれていませんでした。そのときは(貰ってはない)説明書の
ようなものにしっかり書いてあって店員も読み上げて説明しました。
契約のときには会社の同僚も一緒でしたが、まだ妊娠した事は
しばらく言えないので確認したり、証言してもらう事もできません???。
?この場合、契約書に妊娠時の説明がないという事は
残りの1年は通えず、払い損になってしまいますか?
?また、1年間休みが可能だった場合、店から何か証明というか
次回の予約を取り付けた書類を貰いたいと思うのですが、何を
もらうと一番いいと思いますか?
ただ、できれば契約解除をしてお金が戻ってこれば???というのが本音です。
現在の勤務先の近くのため、通えるか不安なのと、1年に2回も店が
移転してるので1、2年後に存在するかもちょっと怪しいです???。
違約金等もあるかと思いますが、解除して返金してもらう事は可能だと
思いますか?戻ってくる金額によっては、考えますが???。
長くなってしまいましたが、詳しい方、体験された方アドバイスお願いします。
ただ妊娠が判明した段階で施術は止めた方が良いですね。
それと今から1年後に施術再開といっても、産後赤ちゃんのお世話で大変な時なのに、ご自身の脱毛を考える気持ちの余裕はないと思いますよ。
貴女や赤ちゃんの体の事を第一に考えると、今回施術を受けずに中途解約(返金額は少ないですが)して、子育てに余裕ができてから改めて脱毛を考えられた方が良いですね。
また違約金を請求されるかもしれませんが、契約残額(今回の場合5回分のサービス料75000円)の10%以内という法律上の規制がありますので7500円以上の違約金は支払う必要がないと考えます。
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