エステ(脱毛)のクーリングオフは可能でしょうか。両脇の永久脱毛をしたくて、...

Friday, April 11, 2008

エステ(脱毛)のクーリングオフは可能でしょうか。

両脇の永久脱毛をしたくて、広告をみてお店に行きました。
今日1回施術したあとに契約書を書きましたが、クーリングオフはできるでしょうか

施術方法の説明をうけたあと状態を見るということで、
服を脱いでベッドに横になったまま、契約や料金の説明を受け、
「1箇所やるのに2年かかるから、やるなら一緒にはじめたほうが…」
と説得されて、断りきれず両腕と両脇で16万円でやることになり、
1回施術を受けました。(キャンペーンのサービスで今回のみ両膝下も)
その後、契約書にサインし、クレジット契約(エステ会社とは別会社になっていました)を結びました。

しかし、後で広告にのっていた値段とかけ離れているのに気づき、
契約のやり方にも疑問を感じてやめたくなっています。
広告には2年フリーパスで何回でも行けるように書いてあったのですが、実際には2ヶ月以内はだめとも。

この場合、クーリングオフを申し出たら、1回分の施術料は払わないといけないのでしょうか。
クレジット契約をどうすればいいのかもよくわかりません。
1回分支払うならまたお店にいかないといけないのでしょうか。

  • 役務の提供という契約になっていると思われます。
    クーリングオフをしたければ、消費者生活センターにすぐ相談にいって下さい。
    適切な処理を教えていただけるはずです。
    契約がスタートしていても途中解約になるかわかりませんが、とにかく早急に相談に行かれる事をお勧めします。

  • 1回施術した後の契約…とありますが、その1回がお試しなのか、契約の中の1回なのかで対応が違ってきますね。
    お試しなら????????は期間内なら適用されますが、契約の中の1回目なら施術を受けた事になりますので中途解約扱いになります。
    たぶん契約前ならお試しの位置付けでしょうから、????????は可能で契約料金の発生はありません。
    ただ契約内容の、両??両腕で2年16万や、2?月置きの施術(毛の生え変わり????に基づいています)は妥当だと思いますよ。
    でも気乗りしないなら????????した方が良いですね。

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